ブックタイトルぎふ家づくりの本 2016年版

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概要

ぎふ家づくりの本 2016年版

基本的なポイントをご紹介します。平成27年2月9日の資金受け取り分から、フラット35(買取型)の制度が拡充され、融資率上限が引き上げられました。住宅の建設費または購入価額の上限が、9割から10割へと拡大。ただし融資率が9割を超える場合は、慎重な審査とともに、借入額全体の金利が一定程度高く設定されるため、注意が必要です。金利は取扱金融機関によって異なり、借換えなど融資率が9割以下の金利が適用される場合もありますので、フラット35のホームページ(http://www.flat35.com/)でご確認ください。フラット35(買取型)融資率金利変更前9割年2%変更後10割年2%+αあります。自治体によって取り扱いがない場合が家づくりの基礎知識★平成27年度から制度が拡充けるのに一定の条件があります。また、ている人が対象になります。融資を受自治体地域内に勤務、または居住し●公庫融資との併用可●低金利●地元優遇自治体融資ます。さまざまな有利なローンが増えてい金融自由化と超低金利時代を迎え、●信頼実績に応じた優遇●金利は固定、変動の2種類●比較的ゆるやかな審査種類があるのか、●豊富な種類まずは、どのような住宅ローンの最大50年間とする制度です。た住宅を判断力も問われます。フラット取得50はす、長る期場優合良に住、金宅利の固認定定期を間受をけ民間住宅ローン自分に合ったローンを見極めるを受けられる制度です。を取得する場合、一定期間金利の引き下げ金利のタイプだけでなく、変性のいずれかにおいて要件を満たす住宅なってきます。ギー性・耐震してフラマネープランニングが大切にフラットット35S性は、・35をバ優リ申良アしフ込住リん宅ーだ取性人得・が支耐、省援久エ制性・ネ度可ルととができます。なので安心して返済計画を立てるこ金利といっても5年間の固定金利制しっかりシミュレーションをした上でのす取。得後のライフプランも立てやすくなりまでの10倍融相資当がで受、け最ら高れでま4す0。0ま0た万変円動まやっぱり気になるのは資金のこと。が確定する住宅ローン。そのため、マイホームとなります家を建てるときに、取り時に返済終了までの借入金利・返済額上、残高が。限50万度円額以は上財あ形る貯人蓄が額対の象す?援フ●。最機ラ長ッ最構期大トが長固35年提35は、35年定金利住宅ローンは、資金の受け財形貯蓄制度があり、それを1年以の携長し期て提固供定す金る利、住返宅済ロ期ー間ンで15年資に近い特徴があります。勤務先に運営する民間ローンですが、公的融民間金融機関と住宅金融支福利厚生会社財形住宅金融(株)が●最長35年?種類●固定金利●5年金利住宅ローンの●低金利●低金利フラット35・35S・50財形住宅融資★住宅ローン金利の種類借入を行う際には、まず「金利タイプ」を決定します。長期にわたって返済する住宅ローンは、わずかな金利差が支払総額全体に大きく影響するもの。特徴を学び、ライフスタイルに合った金利を選びましょう。■変動型タイプ市場の金利水準に応じて金利が変動するタイプで、金利変動に柔軟に対応することができます。★平成27年度税制改正のポイント金利は半年に1度見直す■固定期間選択型タイプ教育費がかさむので、当初はローン返済額を抑えるなど、ライフプランにあわせて一定期間、金利を固定するタイプです。固定期間が終了すると金利が変わる■固定型タイプ選んだ期間は固定金利になります。長期的に資金計画を考えることができ、安定的な返済計画を立てることができます。金利金利返済額は返済額も5年間は変わらない変わる返済元金5年10年5年10年5年10年平成27年度の税制改正により、住まいの質の向上と無理のない負担での住宅の確保を目指すための優遇措置や、クリーンで経済的なエネルギー社会の実現に向けての特例措置の期間が延長されました。完全固定金利返済元金◆新築住宅にかかる固定資産税の減額措置が延長下記の要件を満たした新築住宅において、固定資産税が1/2に減額される措置が、平成28年3月31日まで延長されました。【要件】●床面積が50m2以上、280m2以下の住宅(一戸建て住宅の場合)●居住部分の床面積部分の割合が1/2以上であること【減免範囲】減額の対象は、家屋のうち居住部分のみ。120m2までのものは、すべてが減額対象になるが、それを超える場合は120m2に相当する部分が減額対象になる。【減免期間】◎認定長期優良住宅新たに固定資産税が課税される年度から5年度分◎それ以外の住宅新たに固定資産税が課税される年度から3年度分◆認定長期優良住宅にかかる特例措置が延長耐久性等に優れ、適切な維持保全が確保される住宅の普及を促進するため、一定の基準を満たした認定長期優良住宅にかかる税の特例措置が2年間延長されました。●登録免許税の引き下げ◎所有権保存登記一般住宅特例0.15%→0.1%◎所有権移転登記一般住宅特例0.3%→戸建住宅0.2%、マンション0.1%●固定資産税の減額優遇◎戸建てに対して1/2が減額新築後3年間→5年間●不動産取得税の控除額が増額課税標準からの控除額が一般住宅特例より増額されます。◎一般住宅特例1,200万円→1,300万円◆認定低炭素住宅にかかる特例措置が延長高い省エネ性能等を有する住宅の普及を促進するため、認定低炭素住宅※にかかる登録免許税の特例措置期間が2年延長されます。●登録免許税の引き下げ◎所有権保存登記(本則0.4%)一般住宅特例0.15%→0.1%◎所有権移転登記(本則0.2%)一般住宅特例0.3%→0.1%※認定低炭素住宅とは?二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること、その他の低炭素化に資する措置が講じられていることが、必要になります。認定を受けるためには、低炭素化のための建築物の新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定申請をします。※情報は平成27年10月31日現在のものです。252