ブックタイトルぎふ家づくりの本 2016年版

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概要

ぎふ家づくりの本 2016年版

岐阜県住宅資金助成制度利子補給対象住宅次の条件に当てはまる住宅を新築、購入する際に利子補給されます。次のいずれかに該当する住宅であること?性能評価住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律[平成11年法律第81号])に基づく建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅であること。(ただし新築住宅の場合は劣化対策等級及び省エネルギー対策等級(または断熱等性能等級)2以上であること。高齢者同居等住宅の場合は以上の条件に加えて高齢者等配慮等級3以上であること。)劣化対策等級:2断熱等性能等級:2一次エネルギー消費量等級:4高齢者等配慮対策等級:3通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で2世代(おおむね50から60年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な対策が講じられているレベル熱損失の小さな削減のための対策が講じられているレベル一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策が講じられているレベル高齢者等が安全に移動するために基本的な措置が講じられており、介助者用車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられているレベル?フラット35適合住宅(フラット35適合証明書の交付を受けた住宅)であること。(高齢者同居等住宅に関しては、フラット35S(優良住宅取得支援制度)バリアフリータイプまたはフラット50を利用して優良住宅支援制度・バリアフリータイプの基準に適合した住宅に限る。)(高齢者同居等住宅に関しては、フラット35S(優良住宅取得支援制度)バリアフリータイプまたはフラット50を利用して優良住宅支援制度・バリアフリータイプの基準に適合した住宅に限る)住宅規模区分(延べ面積)個別要件こそだてゆうゆう住宅18歳未満の子が2人以上いる世帯が同居する住宅であること。新高齢者同居住宅満60歳以上の者と、その親族が同居する住宅であること。築・購入高齢者同居等障がい者同居住宅住宅誘導居住面積水準以上次のいずれかに該当する障がい者と、その親族が同居する住宅であること。1身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者2岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年3月24日規則第72号)に基づく最重度、重度、中度の療育手帳の交付を受けている者3恩給法(大正12年法律第48号)別表第1表ノ3に定める第1款症以上の障がいがあり、かつ戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を交付された者誘導居住面積水準都市型誘導居住面積水準(共同住宅)一般型誘導居住面積水準(戸建住宅)2人以上の世帯者20m2×世帯人数+15m225m2×世帯人数+25m2【注1】上記の式における世帯人数は、3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定する。【注2】世帯人数(注1の適用がある場合には適用後の世帯人数)が4人を超える場合は、上記の面積から5%を控除する。【注3】注1の適用は、ローン契約日、性能評価日、フラット35適合証明書のいずれか遅い日を基準とする。利子補給金当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます。住宅区分対象融資限度額利子補給額(5年間総額)こそだてゆうゆう住宅高齢者同居等住宅500万円最大231,000円【注】利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。255