ブックタイトルぎふ家づくりの本 2016年版

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概要

ぎふ家づくりの本 2016年版

の3つの目的のために設けられたものです。3既存住宅の省エネ性の向上を図るためによる人的・物的損失を防ぐため2既存住宅の耐震性の向上を図り、地震改造等を促進するため介護が容易にできるように既存住宅の自立生活ができることへの準備と在宅1長寿社会において住宅で可能な限りの度です。この制度は、する額を、当初5年間ローンの返済額のうち、分県1.0%がの補利助子すにる相制当融機関の住宅ローンを利用する人に対し、省エネ改修工事を行うときに、民間の金るとき、耐震改修工事を行うとき、または特性に対応できるような住宅に増改築すこの制度は、高齢者・障がい者等の身体利子補給制度の概要住宅リフォームローン利子補給制度ローン住宅リフォーム?お申し込みのできる方次のいずれかに該当する住宅であること。■バリアフリー改修工事については、次のすべての条件を備えている方。1県内にある自ら居住する住宅で新たに下記の利子補給対象工事を行う方。(利子補給対象工事バリアフリー改修工事参照)2現在、表1の要件を満たす世帯の方。3都道府県税を滞納していない方。4県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。5平成27年4月1日から平成28年3月31日までに4の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方。6岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方。表1対象者高齢者同居世帯障がい者同居世帯本人が40歳以上要件満60歳以上の者と、その親族が同居していること。次のいずれかに該当する障がい者と、その親族が同居する住宅であること。1身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者2岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年3月24日規則第72号)に基づく中度以上の療育手帳の交付を受けている者3恩給法(大正12年法律第48号)別表第1表ノ3に定める第1款症以上の障がいがあり、かつ戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳を交付された者申込者本人またはその配偶者が40歳以上の世帯であること。■耐震改修工事については、次の条件をすべて備えている方。1県内にある自ら居住する木造住宅で新たに下記の利子補給対象工事(利子補給対象工事耐震改修工事参照)を行う方。2昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。3都道府県税を滞納していない方。4県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。5平成27年4月1日から平成28年3月31日までに4の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方。6岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方。(木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物耐震化促進事業費補助金を除く)7総工事費から耐震補強工事に対する補助金額を控除した額が100万円以上となる改修工事を行う方。■省エネ改修工事については、次の条件をすべて備えている方。1県内にある自ら居住する住宅で新たに下記の利子補給対象工事(利子補給対象工事省エネ改修工事参照)を行う方。2都道府県税を滞納していない方。3県が指定する金融機関の住宅ローン(借入金100万円以上で償還期間が10年以上のものに限る)を利用する方。4平成27年4月1日から平成28年3月31日までに3の住宅ローンの契約を結ばれる方及び結ばれた方。5岐阜県が行う住宅建設等に関する他の補助金、貸付金及び利子補給金を受けていない方。お申し込み方法等について?申込先?申込方法県内の金融機関が窓口となります。金融機関備え付けの申込書に必要事項を記載して、1岐阜県住宅リフォームローン利子補給申込書2承認通知ハガキ及び3委任状を窓口に提出してください。?申込締切●4月1日から9月30日までにローンの契約をされた方、あるいはされる予定の方…10月15日(金融機関経由県着)●10月1日から翌年の3月31日までにローンの契約をされた方、あるいはされる予定の方…4月15日(金融機関経由県着)256