ブックタイトルぎふ家づくりの本 2016年版

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概要

ぎふ家づくりの本 2016年版

岐阜県住宅資金助成制度工事の完成に先立ってローン契約を結んだ場合は、工事完了日をローン契約日とみなして取り扱います。耐震改修にあっては、市町村から耐震補強工事に対して交付される補助金に係る額の確定通知書等の通知日より前にローン契約を結んだ場合は、額の確定通知書等の通知日をローン契約日とみなして取り扱います。県からの承認通知書を受け取り後、下記の書類を金融機関の窓口に提出。住宅区分バリアフリー改修工事耐震改修工事省エネ改修工事1県税の完納証明書(県税事務所)2市・県民税の納税証明書(市町村役場)3金銭消費貸借契約書の写し提出書類1世帯全員の住民票2障がい者同居の場合は障害者手帳等の写し3工事設計図(対象となるバリアフリー改修工事箇所がわかるもの、平面図、立面図)4工事完成後の写真(対象となるバリアフリー改修工事箇所、段差解消または手すり設置箇所、住宅全体の外観)5工事施工箇所の工事前の写真、又は工事前の図面1昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることを証する書類として次のいずれか●建築時の建築基準法に基づく建築確認通知書の写し●建築時の建築基準法に基づく検査済証の写し●建物の登記簿謄本2工事設計図(対象となる耐震改修工事箇所のわかるもの)3市町村から耐震補強工事に対して交付される補助金に係る額の確定通知書等の写し4領収書又は請求書の写し5耐震補強後の上部構造評点がわかる書類の写し(耐震補強工事に係る実施計画書など)6工事写真(対象となる耐震改修工事箇所、住宅全体の外観)1工事証明書(工事施工業者による証明)2窓・ガラス又は断熱材の性能がわかる書類の写し3工事設計図(対象となる省エネ改修工事箇所がわかるもの、平面図、立面図)4出荷量がわかる書類の写し(出荷証明書など)5工事写真(対象となる省エネ改修工事箇所、住宅全体の外観)利子補給対象工事次のいずれかの工事を行った場合利子補給されます。■バリアフリー改修工事次に掲げる工事のうち2項目以上の改造工事を新たに行った場合に利子補給されます。(ただし、改修後において「段差解消」又は「手すりの設置」が実施済み※であること)※改修前から「段差解消」又は「手すりの設置」が実施されているものも可。1段差解消2通行幅の確保3階段の形状4手すりの設置5浴室の広さ6便所・高齢者等の寝室のある階の全居室の床、出入口・便所、洗面所、脱衣所、玄関ホールの床、出入口・上記の各部分をつなぐ廊下の床次の部分をつなぐ廊下の幅を78cm以上とする。・高齢者等の寝室のある階の全居室・便所、洗面所、脱衣所、玄関ホール出入口の幅を次による。・高齢者等の寝室のある階の居室、玄関ホール:75cm以上・浴室:60cm以上勾配:22/21以下浴室、便所及び住宅内の階段への手すりの設置短辺内法長さを130cm以上、有効面積2m2以上腰掛け便器設置、かつ、便所内法長辺130cm以上、便器の前方または側方から壁まで50cm以上のいずれか確保可能であること。高齢者等の寝室と便所の同一階への配置内法面積で9m2以上7部屋の配置8寝室の広さ9ホームエレベーター設置工事、高齢者用トイレ・バスユニット等設置工事※日本住宅性能表示基準における高齢者対策等級3に準拠■耐震改修工事木造住宅に係る耐震補強工事に対する岐阜県建築物等耐震化促進事業費補助金の対象となる耐震補強工事(補強後の上部構造評価点が1.0以上となるものに限る)を新たに行った場合に利子補給されます。■省エネ改修工事次に掲げるいずれかの工事を新たに行った場合に利子補給されます。1改修後の窓が住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)に規定する断熱性能に適合するように行うガラス交換工事、内窓設置工事若しくは外窓交換工事(すべての居室の外気に面する窓の断熱改修を行うものに限る)2改修後の外壁、屋根・天井若しくは床のいずれかの部位が、一定量以上の断熱材(ノンフロンでかつ熱抵抗値などの断熱性能が確認されたものであってJISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905、JISA5901、JISA5914に適合している認証を受けているまたはそれと同等の性能を有することが証明されているものに限る。)を用いる断熱改修工事利子補給金当初5年間、1.0%の利子に相当する額が補助されます。住宅区分バリアフリー改修工事(改築・増改築)対象融資限度額利子補給額(5年間総額)耐震改修工事(改築)300万円最大138,600円省エネ改修工事(改築)【注】利子補給額は借入金額、償還期間等により異なります。257